げんでんふれあい茨城財団とは?

定 款

第1章  総 則

名 称

第01条
この法人は,公益財団法人げんでんふれあい茨城財団と称する。

事務所

第02条

この法人は,主たる事務所を茨城県那珂郡東海村に置く。

2.この法人は,理事会の決議により,従たる事務所を必要な地に置くことができる。

目 的

第03条
この法人は,美しい自然と歴史にあふれる茨城県において,地域団体等と連携あるいはその活動を支援し,地域文化と科学技術の振興及び青少年等の人材育成に関する事業,並びに「ふれあい」及び「ゆとり」の創造に関する事業を行い,もって豊かな地域文化の振興,発展に寄与することを目的とする。

事 業

第04条
この法人は,前条に規定する目的を達成するために,茨城県内で次に掲げる事業を行う。
(1)地域伝統芸能の継承や科学技術の調査・研究への支援,美術展の開催など地域文化と科学技術の振興及び青少年等の人材育成に関する事業
(2)講演会や体験教室の開催,芸術鑑賞機会の提供や自然環境保護活動等を通じた「ふれあい」及び「ゆとり」の創造に関する事業
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計

資産の種別

第05条
この法人の資産は,基本財産及びその他の財産とする。
2.基本財産は,第4条の事業を行うために不可欠な財産とし,次の各号をもって構成する。
(1)別表に掲げる財産
(2)理事会において基本財産に繰り入れることを決議した資産
3.その他の財産は,基本財産以外の財産とする。

基本財産の維持

第06条
基本財産は,善良な管理者の注意をもって維持及び管理しなければならない。
2.やむを得ない理由により,基本財産の全額若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

資産の管理

第07条
この法人の資産は理事長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,理事長が定める。
2.基本財産のうち現金は,確実な金融機関に定期預金として預け入れ,又は国債,公債その他安全確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

事業年度

第08条
この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第09条
この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は,毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し,理事会の決議を経て臨時評議員会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については,主たる事務所及び従たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
3.第1項の事業計画書及び収支予算書等については,毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

事業報告及び決算

第10条
この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が事業報告書,貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録(以下,計算書類等という。)を作成し,監事の監査を受け,理事会の決議を経て定時評議員会の承認を得るものとする。
2.前項の計算書類等については,毎事業年度の終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3.第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け

第11条
この法人が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。
2.この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも,前項と同様とする。

公益目的取得財産残額の算定

第12条
理事長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,第10条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

定 数

第13条
この法人に,評議員10名以上15名以内を置く。

選任及び解任

第14条
評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い,評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について,次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ.当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ.当該評議員と婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ.当該評議員の使用人
ニ.ロ又はハに掲げる者以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ.ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ.ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が,評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ.理事
ロ.使用人
ハ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ.次に掲げる団体において,その職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者M
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人M
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって,総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3.評議員は,この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4.評議員に異動があったときは,2週間以内に登記し,遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

権 限

第15条
評議員は,評議員会を構成し,第18条第2項に規定する事項の決議に参画するとともに,法令で定める個別の権限を行使する。

任 期

第16条
評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は,第13条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。

報酬等

第17条
評議員は,本条第2項の規定によるほかは,無報酬とする。
2.評議員が,評議員会等に出席した場合には,その対価として一日あたり5万円を超えない範囲で報酬を支給することができる。
3.評議員には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4.本条第2項及び前項に関し必要な事項は,評議員会の決議により別に定める公益財団法人げんでんふれあい茨城財団役員等の報酬及び費用に関する規程による。

第2節 評議員会

構成及び権限

第18条
評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
2.評議員会は,次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)定款の変更
(5)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(6)各事業年度の計算書類等の承認
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け(基本財産の処分又は除外の承認を含む)
(8)残余財産の処分
(9)合併,事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の廃止
(10)理事会において評議員会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか,法令及びこの定款に定める事項

種類及び開催

第19条
評議員会は,定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2.定時評議員会は,年1回,毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3.臨時評議員会は,年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし,その他必要がある場合には,いつでも開催することができる。

招 集

第20条
評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,理事長が招集する。
2.評議員は理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。

招集の通知

第21条
理事長は,評議員会の開催日の5日前までに,評議員に対して,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2.前項にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく,評議員会を開催することができる。

議 長

第22条
評議員会の議長は,その評議員会において,出席した評議員の中から選出する。

決 議

第23条
評議員会の決議は,法令及びこの定款に特に規定するものを除き,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け(基本財産の処分又は除外の承認を含む)
(4)その他の法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

決議の省略

第24条
理事が,評議員会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

報告の省略

第25条
理事が評議員の全員に対し,評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を評議員会に報告することを要しないことについて,評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

議事録

第26条
評議員会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2.議事録には,議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が,これに記名押印しなければならない。

評議員会運営規則

第27条
評議員会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,評議員会において定める評議員会運営規則による。

第4章 役員及び理事会

第1節 役 員

種類及び定数

第28条
この法人に,次の役員を置く。
(1)理事10名以上15名以内
(2)監事2名以内
2.理事のうち,1名を理事長,1名を専務理事とする。但し,専務理事に代えて,理事のうち1名を常務理事とすることができる。
3.前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし,専務理事(専務理事を置かない場合にあっては,常務理事)をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

選任等

第29条
理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2.理事長及び専務理事(専務理事を置かない場合にあっては,常務理事)は,理事会の決議によって理事の中から選任する。
3.監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4.理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
5.他の同一の団体の理事又は使用人である者,その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
6.理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記し,遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

理事の職務及び権限

第30条
理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款に定めるところにより,この法人の職務を執行する。
2.理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
3.専務理事(専務理事を置かない場合にあっては,常務理事)は理事長を補佐し,この法人の業務を分担執行する。
4.理事長,専務理事(専務理事を置かない場合にあっては,常務理事)及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は,理事会が別に定める役員等職務権限規程による。
5.理事長及び専務理事(専務理事を置かない場合にあっては,常務理事)は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第31条
監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成すること
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
(3)評議員会及び理事会に出席し,必要あると認めるときは意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし,若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは,理事長に理事会の招集を請求すること。ただし,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集すること
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事実があると認めるときは,その調査の結果を評議員会に報告すること
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はその行為をする恐れがある場合において,その行為によってこの法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

任 期

第32条
理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2.監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
3.補欠により選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は,第28条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

解 任

第33条
理事又は監事が次の各号の一に該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないと認められるとき。

報酬等

第34条
理事及び監事は,本条第2項の規定によるほかは,無報酬とする。ただし,常勤の理事及び監事には報酬を支給することができる。
2.非常勤の理事又は監事が,理事会等に出席した場合には,その対価として一日あたり5万円を超えない範囲で報酬を支給することができる。
3.理事及び監事には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4.前3項に関し必要な事項は,評議員会の決議により別に定める公益財団法人げんでんふれあい茨城財団役員等の報酬及び費用に関する規程による。

取引の制限

第35条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の責務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない。
3.前2項の取り扱いについては,第47条に定める理事会運営規則によるものとする。

責任の免除又は限定

第36条
この法人は,役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる。
2.この法人は,外部役員との間で,前項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,金10万円以上であらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第2節 理事会

構 成

第37条
理事会は,すべての理事をもって構成する。

権 限

第38条
理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定,変更及び廃止に関する事項の決定
(3)前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び専務理事(専務理事を置かない場合にあっては,常務理事)の選任及び解職
2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選定及び解職
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(6)第36条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

種類及び開催

第39条
理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は,毎事業年度2回,5月及び翌年3月に開催する。
3.臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき
(4)第31条第5号の規定により,監事から理事長に招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき

招 集

第40条
理事会は,理事長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段より監事が招集する場合を除く。
2.理事長は,前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,専務理事(専務理事を置かない場合にあっては,常務理事)が理事会を招集する。

招集の通知

第41条
理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の5日前までに,各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく,理事会を開催することができる。

議 長

第42条
理事会の議長は,理事長がこれにあたる。ただし,理事長に事故があるときは,専務理事(専務理事を置かない場合にあっては,常務理事)がこれにあたる。

決 議

第43条
理事会の決議は,この定款に特に規定するものを除き,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

決議の省略

第44条
理事が,理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない。

報告の省略

第45条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は,第30条第5項の規定による報告には適用しない。

議事録

第46条
理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成しなければならない。
2.議事録には,会議に出席した理事長及び監事が,これに記名押印しなければならない。ただし,理事長に事故あるときは,会議に出席した理事及び監事が,これに記名押印しなければならない。

理事会運営規則

第47条
理事会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 定款の変更、合併及び解散等

定款の変更

第48条
この定款は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし,第3条及び第4条に規定する目的及び事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については変更することができない。
2.前項にかかわらず,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議を経て,第3条及び第4条に規定する目的及び事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について,変更することができる。
3.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは,その事項の変更につき,行政庁の認定を受けなければならない。
4.前項以外の変更を行った場合は,遅滞なく,その旨を行政庁に届け出なければならない。

合併等

第49条
この法人は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により,他の一般社団・財団法人法上の法人との合併,事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2.前項の行為をしようとするときは,あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

解 散

第50条
この法人は,一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

公益目的取得財産残額の贈与

第51条
この法人が,公益認定の取消しの処分を受けた場合,又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には,評議員会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の帰属

第52条
この法人が,解散等により清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 選考委員会、運営委員会及び委員

選考委員会、運営委員会及び委員

第53条
この法人に第4条に掲げる事業における奨学援助,顕彰並びに助成の対象となるものを選考するため,選考委員会を置くことができる。
2.この法人に,第4条に掲げる事業における展覧会・公演及びシンポジウムなど主催事業の企画・運営を行うため,運営委員会を置くことができる。
3.選考委員会及び運営委員会の運営並びに選考委員及び運営委員に関し必要な事項は,理事会で別に定める。
第7章 事務局

設置等

第54条
この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2.事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は,理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。

備付帳簿及び書類

第55条
主たる事務所及び従たる事務所には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事,監事及び評議員の名簿
(3)認定,許可,認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規程
(7)事業計画書及び収支予算書等
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項の各号の帳簿及び書類等の閲覧については,法令の定めによるほか,第56条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第8章 情報公開及び個人情報の保護

情報公開

第56条
この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

個人情報の保護

第57条
この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。

公 告

第58条
この法人の公告は,電子公告の方法により行う。
2.やむを得ない事由により,電子公告によることができない場合は,官報に掲載する方法による。
第9章 補則

委 任

第59条
この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。

附 則

1.この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益財団法人の設立の登記を行ったときは,第8条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は,別紙「役員名簿」記載のとおりとする。
4.この法人の最初の理事長は鹿島文行,専務理事は坂本憲照とする。
5.この法人の最初の評議員は,別紙「評議員名簿」に掲げる者とする。
【 別 表 】

基本財産(第5条関係)

財 産 種 別 金 額
第2項第1号の基本財産
常陽銀行 定期預金
71,000,000円